2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
また、次の御質問ですけれども、ロシア連邦憲法の改正に関する動向につきましては関心を持って注視しているところでございますが、平和条約交渉への影響について予断を持ってコメントすることを差し控えたいと存じます。 平和条約交渉に関しましては、二〇一八年十一月のシンガポールでの日ロ首脳会談で、両首脳は、一九五六年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることで合意しております。
また、次の御質問ですけれども、ロシア連邦憲法の改正に関する動向につきましては関心を持って注視しているところでございますが、平和条約交渉への影響について予断を持ってコメントすることを差し控えたいと存じます。 平和条約交渉に関しましては、二〇一八年十一月のシンガポールでの日ロ首脳会談で、両首脳は、一九五六年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることで合意しております。
ところが、一九八二年に連邦憲法裁判所が違憲の判決をしたものだから、国の中で共同親権へと法整備をしていった。どこの国も苦労しているんです。 それは、だって、別れるという状況で円満に話をするということはなかなか難しい。だけれども、子供の権利として、子供はどちらが幸せなのかということで、世界が知恵を出し合ってつくったのが子どもの権利条約じゃないですか。だから、日本もこれを批准したんじゃないですか。
配付資料の八を見ていただきますと、これは日弁連の指摘ですが、「二〇一三年には、連邦憲法裁判所が、法律の合憲性を肯定しつつも、そのような非公式合意に厳しい警鐘を鳴らした。特に、合意に至る協議過程の透明性(可視化)を図るため記録義務の履行を強く求めた。」
そして次に、一歩進んで、ドイツが原発ゼロに向けて動いた結果、原発事業者ですとか立地地域との関係で何が起きているかというところをちょっと考えてみたいと思いますけれども、ドイツでは、原発をゼロとする時期を指定した結果、政府が原発事業者から損害賠償の請求を求められて、ドイツの最高裁に当たる連邦憲法裁判所は損害賠償請求を認める判決を出しています。
他方、今度は、ドイツの連邦憲法裁判所の判例なんですが、ドイツには日本国憲法のような生存権の規定はございません。 ドイツ憲法ではどういう規定があるかといいますと、社会国家原理とよく言われているんですけれども、それは、二十五行目のところにあります、「ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。」この社会的というところをとって社会国家原理と呼ばれております。
憲法規定との関係ということに絞ってお答えいたしますと、外国の事例をそのまま持ってくるということはできないんですが、参考までにということでいえば、例えば、ドイツ連邦共和国の連邦憲法は、財政保障というのも連邦憲法規定の中に含んでいるわけですね。自治の保障には財政上の自己責任の基盤も含まれ、税率設定権を有する市町村に帰属する経済関連の租税財源もこの基盤の一部をなしている。
したがいまして、連邦憲法あるいは連邦法で災害対応を細かく定めるということはしておりません。各州の、これは災害防護法という名称でありますけれども、各州がそういった法律をつくりまして対応しております。 ただし、州の権限でありましても、やはり広域災害になりますと、各州単独、ばらばらで対応するというわけにはまいりません。そこで、やはり連邦レベルでの調整というものが必要になります。
最終的に、一九九四年の七月十二日の判決で、連邦憲法裁が合憲だと認めました。これは、安全保障に対応するためには憲法解釈を変えざるを得ないという政治的な要請と、にもかかわらず憲法による制約、これが侵略主義に走ったりというようなことがないように、あるいは議会を無視して派兵をすることがないようにということで、憲法裁判所が派兵手続の枠組みを判例の中で示しました。
一九九五年に、ドイツ連邦憲法裁判所によりまして、市場価格に基づき課税される他の資産との関係で憲法の平等原則に反するとの判断が下されまして、これを受けまして、一九九七年の法改正によって、評価額を市場の実勢価格により近づけるため評価方法の適正化が図られたということでございます。
ドイツで、メルケル政権の脱原発政策をめぐって、ドイツが原発政策を変更したのは原発を保有している電力会社の財産権の侵害に当たるとして、連邦政府に対して電力会社が求めていた損害賠償について、今月六日にドイツの連邦憲法裁判所が、電力会社の勝訴という判決を下しました。 きょう、東電の廣瀬社長にお越しいただいています。東電も大変御苦労されています。
このように、イングランドは漸進的に議会が二院制となり、アメリカは第二段階の建国となった連邦憲法により議会二院制を設計しました。二院制議会が成立した背景にはこのような違いがありますが、両国には共通している点が二つあります。一つは、上院が元々の議会の系譜を引いており、下院に相当する議院がつくられたことで二院制となったこと。いま一つは、二つの議院の代表原則の違いです。
そのときに、ドイツ連邦憲法裁判所は制限つきで拠出を認めると。それによってEUがだめになるんじゃないかということを言っている向きもありまして、私も、この判決が出る二週間ぐらい前に、イタリアの研究者が、ドイツ人でありましたけれども、すごく心配していたことを覚えております。 ですから、それぐらいこの憲法裁判所がすごい力を持っているのは、これはもう確か。
ただ、通商関係の資料へのアクセスにつきましては、通商関係の資料にアクセスすることの必要性は、連邦憲法で、議会が外国との通商を規制する権限があるということが大きな要因となっているということのようでございます。 次に、情報が漏れないという保秘の担保でございますが、連邦議員による秘密漏えいについて、まず、連邦議会の院内規則に規定がございます。
そうすると、日本と違ってドイツは憲法裁判所があるので、我々のような野党が連邦憲法裁判所にこれは違憲だと提訴するんです。そうしたらどうなったかというと、合憲という判断が出て、出すんですが、ただし、議会の同意が必要なんだと。
日を改め、私たちはドイツ連邦憲法裁判所を訪問いたしました。この裁判所は、首都ベルリンではなく、ドイツ南西部のカールスルーエという都市に所在しています。この町はコンパクトシティーのモデルともなっており、電流、電圧の異なる近郊電車と市電が相互乗り入れする等の様子をバスの中から見ることができました。 連邦憲法裁判所では、ペーター・フーバー裁判官からお話を伺いました。
ドイツでは、連邦議会、連邦参議院、連邦憲法裁判所を訪問し、その後、十五日夜にローマに入りました。イタリアでは、憲法裁判所、議会下院、内務省を訪問し、十八日に最後の訪問国である英国・ロンドンに到着しました。英国では、最高裁判所、議会両院を訪問したほか、法曹関係者、憲法学者と会談し、二十一日に東京に帰着いたしました。
まず初めに、大変ドイツの問題もお詳しいようでございますので、ドイツの連邦憲法裁判所が、公共放送である第二ドイツテレビの内部監督機関のメンバー構成について、政治からの影響が大きいとして違憲判決を下したことに関連して、先生は新聞に、日本でも公共放送への介入がよりしにくくなるような法なり制度とその運用の在り方を見直すべきではないかというようなコメントをお寄せになったと思うんですけれども、大変これは大きなテーマ
先ほども類似の質疑がございましたけれども、与党案の場合では情報監視審査会となっておりますが、この実務を担う職員の適性評価について、秘密保護の観点からもちろん適切に行わなければいけないということなんですが、ドイツの例では、いわゆるスタッフの、職員のセキュリティークリアランスと言われていますが、ここの部分は、内務省の外局である連邦憲法擁護庁、日本でいえば公安組織に類似したものがこういった身体検査を行っているということでありました
私、EUの統合と憲法違反ということで質問をしましたけれども、やはりこういった問題も連邦政府が勝手に決めてはいけない、連邦政府が自分たちがこうしたいと思うことの一定部分以上については連邦議会の判断を仰がなければならないと連邦憲法裁判所が言ったということで、具体的には、ユーロの救済のことについて、欧州の中央銀行に対する国家補助ではないかという意見がありますが、このようなことについても憲法裁判所の方で判断
ドイツの連邦憲法裁判所は、ドイツ南部のカールスルーエにあり、この地名自体が連邦憲法裁判所のことを指す名称になっています。裁判官は、半分が連邦議会、もう半分が連邦参議院によって選出され、任期は十二年、再選は不可能ですが、この選出方法が憲法裁判所の民主的正統性、独立性を根拠づけています。
まず、ドイツのカールスルーエ、ドイツ連邦憲法裁判所での議論でございますが、ドイツの憲法の改正手続は、連邦議会と連邦参議院でそれぞれ三分の二の賛成が必要であるということになっております。国民投票は改正成立のための要件ではないということです。
行政以外の分野にある連邦議会議員、これは、ほかのイギリス、ドイツなどでも、行政以外の分野にある国会議員とか、行政以外の分野にある連邦憲法機関の構成員、裁判官等とかという、行政以外の分野というのがうたってあるんですけれども、日本においてはそれが行政以外の分野に当たっているんですか、この一から七の方々は。
かつて、連邦憲法上の知る権利が黙示的に認められているとする論文が幾つか存在していたにすぎません。逆に、一九七二年の連邦控訴審判決では、その情報開示が国益と一致しないと合理的に考えられる分野の諸活動について、連邦政府には、内部の秘密を保持する権利と義務があると判示されております。
これは、ドイツ連邦憲法裁判所及び通説においても、連邦参議院はハウスではないということが明言されております。 連邦参議院は州の代表機関であり、全国民の代表機関ではございません。そのため、連邦参議院の構成員は州の指示に拘束されます。構成員は全て州政府の首相及び閣僚が兼務いたします。当然、無給でございます。何となれば州政府の給与をもらっているからでございます。